岐阜県ウオーキング協会 会則 |
第1章 総則 |
(名称) |
第1条 本会は岐阜県ウオーキング協会と称する。 |
第2条 この団体を次の所在地に置く 岐阜市切通3丁目3番15号 |
第2章 目的及び事業 |
(目的) |
第3条 本会は次により社会に貢献することを目的とする。 |
① 自然に親しみ、自然に感謝する心を養うこと。 |
② 故郷の歴史にふれ、故郷に対する愛情を育て、先人に感謝する心を養うこと。 |
③ 若さを保ち、活動的な人生を過ごすこと。 |
④ ストレスに負けない、楽しい人生を過ごす゜こと。 |
⑤ 他人を尊重し、楽しい人間関係を作ること。 |
(事業) |
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
① 歩くことの実践及び普及に関する事業。 |
(会員) |
第5条 本会は次に定める会員により構成する |
① 正会員は本会に賛同する個人。 |
② 家族会員は正会員の家族。 |
③ 団体正会員は本会の目的に賛同し、日本ウオーキング協会及び等かいに加盟する団体。 |
④ 賛助会員は本会の目的に賛同する団体。 |
(会費) |
第6条 本会の会員は別に定める会費を納入しなければならない。 |
(役員の種類及び定数) |
第7条 本会には次の役員をく。 |
① 会長1名 |
② 副会長商品若干名。 |
③ 幹事若干名 |
④ 監事2名 |
(役員の職務) |
第8条 役員は次の職務を行う。 |
①会長は会を代表し会務を総括する。 |
②副会長は会長を補佐する。 |
③幹事(会長・副会長も含む)は本会の運営に必要な事項を審議し、実行する。 |
④監事は会計を監査し総会に報告する。 |
⑤その他の職務については別に定める。 |
第9条 役員は会員の中から推挙し、総会にて決定する。 |
第10条 |
(役員の報酬) |
第11条 役員の報酬は支給しない。 |
(名誉役員) |
第12条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 |
第3章 会議 |
(会議) |
第13条 会議は、総会及び役員会とする。 |
(総会) |
第14条 総会は年1回開催し、事業報告、決算報告、事業計画、予算計画及び役員の選出 |
①会則の改正、その他会の運営に関する重要事項を議決する。 尚、役員会において必要と認めた時及び会員の3分の1以上から総会開催の請求があった時は 臨時総会を開くことが出来る。 |
②総会は会員で組織し、会長がこれを招集する。゜ |
③総会の開催は、事前に全会員に通知する。 |
④総会は当日の参加者によって成立する。 |
(役員会) |
第15条 役員会は会長が適時招集し、本会の運営に必要な事項を審議し決定する。 |
第4章 会計 |
(会計) |
第16条 本会の必要な費用は、会費、寄付金、その他により支弁する。 |
(会費) |
第17条 会費の額は別にさだめる。 |
(会計年度) |
第18条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
(監査) |
第19条 会長は、会計についての監査を受け総会で承認を受けなければならない。 |
第5章 雑則 |
(施行細則) |
第20条 この会則について必要な事項は役員会において別に定める。 |
(会則の改正) |
第21条 この会則の改正は役員会の議を経て総会出席者の過半数をもって改正することが出来る |
第22条 本会の設立は平成7年6月17日 |
付則 |
この会則は平成7年6月17日より施行する。 |
平成12年2月13日一部改正 改正部分は平成12年5月27日より施行する。 |
平成14年2月17日 一部改正 |
平成30年2月11日 一部改正 |
平成30年2月08日 一部改正 |
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